【国内】営農型の農地一時転用、再エネ法の認定取得を条件にする方針
農水省は、営農型太陽光の農地一時転用許可の条件として、農山漁村再エネ法に基づく認定の取得を求める方針を示しました。一時転用許可は累計6,137件に達する一方、営農に支障が出ている案件が24%にのぼります。下部農地の作物では、榊などの観賞用植物が36%を占めているとされています。
※記事の要点をみらい農産がまとめたものです。詳しくは出典元をご覧ください。
農水省は、営農型太陽光の農地一時転用許可の条件として、農山漁村再エネ法に基づく認定の取得を求める方針を示しました。一時転用許可は累計6,137件に達する一方、営農に支障が出ている案件が24%にのぼります。下部農地の作物では、榊などの観賞用植物が36%を占めているとされています。
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